労災治療(通勤災害・労務災害)

いとう接骨院は労災保険取扱い指定院です。
窓口負担金は必要ありません!

労災制度は労働基準法に定められた災害補償制度で、次の項目が規定されています。

障害補償給付    傷病補償年金
休業補償給付    介護補償給付
遺族補償給付    その他の給付

接骨院は「療養補償給付」に該当する為、ケガの治療・リハビリ等で使用されています。
当院では労災保険を数多く取扱ってきましたので、スムーズに対応できます。
わからないことがあればご相談ください!

労災保険とは

拡大イメージ

労災保険とは、労働者が業務中または通勤途中に災害に遭い、その災害によって起因したケガ・病気・障害、あるいは死亡した場合に保険給付を行う制度です。正しくは、労働者災害補償保険といい、労働者やその遺族の生活を守るための社会保険です。

労災には「業務災害」と「通勤災害」の2種類があり、ケガ(骨折、捻挫、打撲など)の治療だけでなく、手術後のリハビリにも適用され、正社員の方だけでなくアルバイト、パート、日雇い、派遣、外国人の方にも適用されます。

また、業務災害・通勤災害により休業した場合は、休業補償が受けられます。
長期療養となった場合、療養補償や後遺障害の程度により障害補償が受けられます。

業務災害

拡大イメージ

業務災害とは、労働者が業務上受けた災害(負傷・病気・障害または死亡)です。
そのため、たとえば業務時間内であっても、業務に関係のない私的な行為に起因するケガや、故意によるケガなどは該当しません。

業務災害における「業務」の定義

①「仕事中に・仕事が原因で」負った怪我は、業務災害と認められます。
②昼休みや就業時間前後などで仕事をしていなかった場合は、業務災害とは認められません。
③出張や、社用での外出などにより会社以外で仕事をしている場合は、業務災害と認められます

通勤災害

拡大イメージ

通勤に通常伴う危険が具体化したことによって生じた負傷、疾病、障害(または死亡)
をさします。なお、「通勤」とは労働者が就業に関し、住居と就業場所との間を合理的な経路および方法により往復することを意味します。

通勤災害における「通勤」の定義

①住居と就業の場所との間の往復
②就業の場所から他の就業場所への移動
③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
※仕事帰りに友人宅へ寄って帰る途中で事故に遭ったは認められません。

通勤災害においては一般の交通事故同様に被害者には自賠責保険から慰謝料が支払われます。

会社が労災申請をしてくれない場合

労災保険治療に該当するにも関わらず、会社側が健康保険での治療を指示する「労災隠し」が、まだ少なからず見受けられるのが現状です。
本来会社には、労災の発生を労働基準監督署長等に報告する義務があり、これを怠ると労働安全衛生法100条1項及び同法120条5号に該当する犯罪行為となり得ます。
使用者が労災となかなか認めない場合などには、速やかに労働基準監督署へご相談ください。

労災治療を受ける為に必要な書類

ほとんどの場合、会社から柔整専用の労災請求書用紙をもらえるので、当院へご持参ください。
※労災に必要な書類は、「業務上での労災」と「通勤中の労災」で異なります。
※患者様の記載欄もありますので、記載漏れがないか確認してください。

労災請求用紙については、下記よりダウンロードすることもできます。

労災治療 Q&A

Qパート従業員ですが仕事中に自分の不注意でケガをしてしまいました。 この場合、労災保険の対象となりますか?

A

労災保険は、正社員・契約社員・パートタイマー・アルバイトなど、就業形態にかかわらず労災保険が使え、またご自身の不注意であっても、会社側に全く落ち度のないものであっても対象となります。

Q長時間のデスクワークで「腱鞘炎」になりました。労災保険の対象となりますか?

A

厚生労働省では、「上肢作業に基づく疾病の業務上の認定基準」を定めています。

【上肢障害の労災認定】

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040324-13.pdf

認定条件や代表的疾病等が記載されています。詳しくは最寄りの労働基準局へご相談ください。

Q健康保険で治療していたのですが、労災保険へ変更となりました。どのような手続きをすればよいですか? 今まで支払った負担金はどうなりますか?

A

まず、ご自身の保険者へ今回のケガが労働災害である旨を申し出てください。
今までお支払いされた負担金を返金いたしますので、「労災請求用紙」を当院へご持参ください。

Q休業(補償)給付があると聞いたのですが・・・

A

労働災害により休業した場合、休業4日目から1日につき給付基礎日額の80%相当額(うち20%は特別支給金)が支給されます。
「休業(補償)給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。
なお、業務災害の場合、休業の最初の3日間については、事業主が休業補償を行わなければなりません。